

職場における熱中症対策を強化するため、改正労働安全衛生規則が施行されます。 熱中症を生ずるおそれのある作業(※)を行う際に、
熱中症の重篤化を防止するため「体制整備」「手順作成」「関係者への周知」が事業者に義務付けられることになります。
※ WBGT(湿球黒球温度)28度又は気温31度以上の作業場において行われる作業で、継続して1時間以上又は1日当たり4時間を超えて行われることが見込まれるもの
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事業者の熱中症対策が
事業者の熱中症対策が
義務化されました。
2025年6月1日より、職場における熱中症対策が義務化されます。
以下の措置が事業者に義務付けられ、違反すると6カ月以下の懲役または罰金が科される可能性があります。
対象となる作業
WBGT(暑さ指数)が28度以上または気温31度以上で、連続1時間以上または1日4時間以上の作業
義務化の内容
①早期発見 熱中症の自覚症状のある従業員が報告できる体制を整備し、関係者に周知をする。
②報告体制 熱中症の疑いのある従業員を早期に発見し、報告できる体制を整備する。
③症状悪化防止の措置 身体冷却、医療機関への搬送など手順を定め、関係者に周知する。
あなたの地域は大丈夫ですか?
ぜひ気にかける習慣を!
環境省の熱中症予防情報サイト

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